

姻族関係終了届の手続きについて
① 【 提出できる人 】 死亡した人の配偶者だけです。 家族関係や親族関係に、大きな影響を及ぼします。 生存している配偶者だけが、手続きすることができます。
届出書への記入は、生存配偶者の本人がしなければなりません。 逆に、死亡した人の血縁者、義両親が、届出手続きすることはできません。
② 【 提出先 】 届出する生存配偶者の本籍地、または、住所地の市町村役場の窓口に提出します。 受理されれば、姻族関係は終了します。
提出には、死亡配偶者の血縁者の、同意は必要ありません。 申請する生存配偶者が、単独で行えます。 また、家庭裁判所の許可なども、いっさい不要です。
③ 【 提出期限 】 期限は、ありません。 配偶者の死亡届を提出した後ならば、いつでも、提出できます。
ただし、撤回はできません。
④ 【 必要書類 】3点
1 姻族関係終了届 <注意点>届出者本人が、記入しなければなりません
2 戸籍謄本 <注意点>本籍地以外で届け出る場合に限ります
3 印鑑 <注意点>認印でよい
まとめ 最終回
姻族関係終了届には、メリットもデメリットもあります。 そして、家族関係に大きな影響を与えます。 現在だけはなく、将来にも影響します。
生存配偶者の一方的な意思表示で、決定することになります。 慎重に、相談して、決断をしなければなりません。
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